危険物に関する質問 |
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申し訳ありませんが、次のような質問には当協会はお答えいたしかねます。
各々該当する団体などへご確認ください。 |
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Q39 |
[ある物質名(危険物を希釈した物・混合物など)]は危険物に該当しますか。 |
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A |
各物質について当協会は判断いたしかねます。危険物に該当するか不明な場合は判定試験が必要です。 |
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Q40 |
危険物の判定試験を依頼したい。 |
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A |
当協会では行っておりませんので、危険物判定試験実施機関へお問い合わせください。 |
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Q41 |
危険物の判定結果を知りたい。 |
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A |
総務省消防庁へご確認ください。 |
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Q42 |
[ある物質の商品名]の貯蔵取り扱いについて教えてください。 |
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A |
危険物に該当するものなら消防本部へご確認ください。商品についてはメーカーへご確認ください。 |
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Q43 |
屋外タンク貯蔵所の泡消火設備の一体的な点検に関する講習会を受けたい。 |
A |
当協会では行っておりません。危険物保安技術協会のホームページをご覧ください。 |
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法令・許可・危険物施設に関する質問 |
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申し訳ありませんが、次のような質問には当協会はお答えいたしかねます。
各々該当する団体などへご確認ください。 |
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Q44 |
消防法についてわからないことがあるので教えてください。 |
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A |
法令解釈ついては総務省のホームページをご覧になるか、消防本部へご確認ください。 |
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Q45 |
予防規程について教えてください。 |
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Q46 |
予防規程のひな形が欲しいのですが、ありますか。 |
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A |
管轄の消防本部へご相談ください。 |
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Q47 |
危険物施設(屋外タンク、屋内貯蔵所、その他全般)のことで教えてほしい。 |
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Q48 |
私が勤務する危険物施設での貯蔵取り扱いについて質問がある。 |
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Q49 |
[質問者個別の諸事情]における貯蔵または取り扱いはしてもいいですか。 |
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A |
危険物施設全般、個々の危険物施設あるいは個別の事情における取り扱いについては、管轄の消防本部へご確認ください。 |
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Q50 |
消防本部から指摘されたことについて、疑義があるので教えてください。 |
A |
当協会は消防本部の指摘に対し是正・助言などを行う権限がありませんので、お答えいたしかねます。消防本部へご確認ください。 |
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危険物でも消防法が適用されない場合 |
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次のような例は管轄する省庁などのサイトをご覧ください。 |
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航空機で危険物を運搬する ⇒ 国土交通省のホームページをご覧ください。 |
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一般的に危険物と思われるもの |
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一般に危険な物質でも規制する法律がそれぞれ違います。次のものは管轄する省庁などのサイトをご覧ください。 |
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高圧ガス ⇒ 高圧ガス保安法などで規定されます。(経済産業省所管) |
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火薬 ⇒ 火薬類取締法などで規定されます。(経済産業省所管) |
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毒劇物 ⇒ 毒物及び劇物取締法で規定されます。(厚生労働省所管) |
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その他の危険な物質・それらを扱う資格
⇒各々管轄する省庁などのサイトでお調べください。 |