危険物安全週間 |
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Q1 |
標語のポスターモデルは誰か、また募集はいつからですか。 |
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A |
ポスターモデル及び募集開始時期については、決定次第、当協会ホームページや関係機関誌等に掲載します。例年10〜11月頃を目途としていますが、変動する場合もあります。 |
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地下タンク・移動タンク点検技術者講習 |
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Q2 |
初回講習を平成21年度に受講して、定期講習の受講期限の延長申請を行い、定期講習を平成27年度に受講しました。次回の定期講習は、前回から5年後に当たる平成32(2020)年度(2020年4月から2021年3月まで)に受講すればよいですか? |
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A |
定期講習の受講年度は、延長申請の有無にかかわらず、あくまで講習修了証が交付された年度を基準とします。したがって、この質問の場合、 次回の定期講習は、平成32(2020)年度(2020年4月から2021年3月まで)ではなく、平成21年度の10年後、つまり平31(2019)年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)に受講することとなります。 |
詳細はサイクル表をご覧ください。 |
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Q3 |
現在、講習修了証を持っているのですが、引越しをして住所が変わりました。手続きは必要ですか? |
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A |
住所変更届を提出してください。こちらから、ダウンロードして必要事項を記入し、当協会へ郵送又はファックスにて送付してください。住所変更届が提出されない場合は、定期講習のご案内など、協会からの重要な事項をお知らせすることができなくなりますので、ご注意ください。 |
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Q4 |
講習修了証を紛失してしまいました。どうしたらいいですか? |
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A |
講習修了証の再交付申請をしてください。申請書はこちらからダウンロードできますが、申請の際、写真(2.5cm×2.0cm)2枚を準備していただく他、再交付手数料 5,000円(税別)が必要となりますので、当協会業務課までお問い合わせください。 |
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Q5 |
今年度、定期講習受講者に該当しているのですが、都合がつかず、今年度中に受講できないこととなりました。どうしたらいいですか? |
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A |
定期講習の受講期限は、以下の要件に該当する場合、申請を行うことにより延長することができます。受講期限の延長は1年以内限りで、再度の延長はできません。申請手続きについてご説明しますので、当協会業務課までお電話にてお問い合わせください。 |
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1. |
海外出張等による場合 |
2. |
災害による被害等にあった場合 |
3. |
病気又は負傷が長期にわたる場合 |
4. |
法令の規定により身体の自由を拘束されている場合 |
5. |
社会的慣行上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じた場合 |
6. |
その他理事長がやむを得ないと認める事情があった場合 |
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Q6 |
定期講習は初回講習を受けた場所以外でも受講できますか? |
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A |
初回講習や前回の定期講習を受講した会場にかかわらず、年度内であれば、どこの会場でも受講することができます。 |
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Q7 |
初回講習を平成26年5月に受講したのですが、平成31(2019)年5月までに定期講習を受講しなければならないのですか? |
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A |
定期講習の受講が該当する年度内であれば、いつでも、どこの会場でも受講できます。この質問の場合、平成31(2019)年4月から平成32(2020)年3月までの間に定期講習を受講することとなります。ただし、講習の日程は限られていますので、日程表を確認してください。 |
地下タンク等講習日程はこちら |
移動貯蔵タンク講習日程はこちら |
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Q8 |
定期点検技術者講習を受講したいのですが、申請はどのようにしたらいいですか? |
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A |
講習の案内、申請書については、当協会ホームページの「定期点検制度・調査研究」内、「定期点検技術者講習について」のページに掲載されております。
講習については、地下タンク等、及び移動貯蔵タンクの2種類があり、それぞれ初回講習、定期講習があります。さらに定期講習については、5年・15年・25年該当者用と10年・20年・30年(地下タンク等のみ)
該当者用がありますので、該当するものをダウンロードして使用してください。なお、講習受講申請書の送付先は(
一財)全国危険物安全協会ではなく、講習を実施する都道府県危険物安全協会連合会となります。 |
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Q9 |
地下タンク等、移動貯蔵タンクの定期点検技術者講習の日程を教えてください。 |
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A |
講習会の日程については、当協会ホームページの「定期点検制度・調査研究」内に地下タンク等、移動貯蔵タンクそれぞれの定期点検技術者講習日程表がございますので、参照してください。なお、次年度の日程表については、3月末頃に掲載されます。 |
地下タンク等講習日程はこちら |
移動貯蔵タンク講習日程はこちら |
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Q10 |
平成16年1月〜3月に実施した地下タンク漏れの点検に関する特別講習について |
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A |
特別講習は点検方法の変更を講習修了者に周知するための臨時講習です。定期講習ではありません。詳細はこちらをご覧ください。 |
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地下タンク・移動タンク・FRP事業者認定/定期点検 |
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Q11 |
地下タンク等、移動貯蔵タンク定期点検事業者認定申請をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか? |
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A |
次の要件を満たしていれば認定申請が可能です。 |
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1. |
定期点検技術者講習を修了した者が複数いる |
2. |
適正に点検できる点検資機材を有している |
3. |
損害賠償責任保険に加入している |
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事業者認定申請に関する案内書を協会から送付いたします。当協会業務課までお電話にてお問い合わせください。 |
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Q12 |
地下タンク等、移動貯蔵タンク定期点検認定事業者を紹介してください。 |
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A |
要望者の方の近隣の定期点検認定事業者をご紹介しますので、当協会業務課までお電話にてお問い合わせください。 |
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Q13 |
地下タンク等、移動貯蔵タンク定期点検認定事業者でなければ、漏れの点検を業として行うことはできないのですか? |
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A |
定期点検技術者講習を修了し、漏れの点検方法に関する知識、技能を身につけた方であれば、漏れの点検を業として実施することができます。当協会では、漏れの点検を業として実施しようとする事業者に対して、適正にかつ安全に漏れの点検業務を実施できる事業者の認定制度を実施しています。 |
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Q14 |
地下タンクFRP内面ライニング施工事業者認定の申請をしたいのですが、どのような手続きが必要ですか? |
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A |
事業者認定申請に関する案内書を協会から送付いたします。当協会業務課までお電話にてお問い合わせください。 |
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Q15 |
地下タンクFRP内面ライニング施工については、認定事業者でなければ工事はできないのですか? |
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A |
地下タンクのFRP内面ライニング施工については、消防庁危険物保安室より、既設の地下貯蔵タンクに対する流出防止対策に係る運用について(平成22年7月8日消防危第144号)が示されました。この運用基準のとおりに施工を実施することが前提ですが、どなたでも工事を行うことはできます。当協会では、指針の内容を理解し、適正で安全な施工を実施できる体制にある施工事業者の認定制度を実施しています。 |
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Q16 |
今まで認定されている、地下タンクFRP内面ライニング施工認定事業者を知りたいので、教えてください。 |
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A |
「FRPライニング事業者認定制度」ページに、認定事業者の一覧を掲載しておりますので、参照してください。 |
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Q17 |
危険物の漏れを常時監視することができる設備(以下常時監視設備という)を設置していれば、漏れの点検を実施しなくてもいいですか。 |
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A |
危険物の規制に関する規則第62条の5の2第1項第1号ロおよび危険物の規制に関する技術上の細目を定める告示71条第3項において漏れの点検を免除する要件は次の通りです。 |
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1. |
直径0.3ミリメートル以下の開口部からの危険物の漏れを検知することができる設備により常時監視していること |
2. |
タンク室その他漏れた危険物の流出を防止するための区画が地下貯蔵タンクの周囲に設けられていること |
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1と2の両方の措置が講じられている場合に限り、漏れの点検は免除されます。よって、例えば鋼製一重殻タンク(直埋設方式)に常時監視設備を設置しても、漏れの点検は免除されません。 |
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Q18 |
製造所等の定期点検表が欲しい。 |
A |
定期点検における具体的な点検項目、点検内容及び点検方法については、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)に製造所等の区分ごとに点検表、定期点検記録表として示されています。
個々の危険物施設における具体的な点検内容等につきましては、管轄する消防本部または最寄りの消防署等にお問い合わせください。 |